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介護保険法の改正
2000年(平成12年)4月に介護保険法が成立し、5年をめどに見直す、という予定通り、2007年(平成19年)に利用料の値上げや認定区分の変更など大幅に見直されました。
精神障害という障害の一体化、ケアマネジメントの導入が図られます。
障害者も介護保険を利用できるようにするために、介護保険と連動する仕組みをつくる狙いです。
高齢者と障害者もにまとめた介護保険制度が成立されるだろう、と予想されています。厚生労働省は、急速なために、療養病床数と入院日数を減らす方向性を打ち出しています。
2倍以上に増大し、「施設サービス」、つまり利用者も増大傾向にあります。
負担と給付のバランスで成り立っています。給付を減らすための取り組みとして、できるだけ介護保険を利用しないでもすむように、予防に重点を置いた方策が打ち出されています。
低栄養予防、口腔ケア、転倒予防、うつ予防、閉じこもり予防の他、予防訪問介護、予防適所リハビリテーションなどです。要介護の認定者に対しては、ケアマネージャーによる実施がされます。